補助金・助成金・税制

働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)勤怠ソフト導入

大変、わかりづらい「補助金」「助成金」を

「とにかくわかりやすく」「具体的に」お伝えするブログ。

今回、取り上げるのは厚生労働省の

働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)

ここではこの機に勤怠管理ソフトを導入したい、という動機をベースに

この助成金を考察します

いきなり「結論」

・当てはまる事業所が多くゲットは比較的容易(要件満たせばほぼ受給)

・勤怠管理ソフトを導入「させる」ことが目的のような助成金

・もともとソフト導入予定・検討中の会社にとっては負担小で渡りに船

この助成金、ざっくり言うと何なの??

名前から容易に想像できるように、

趣旨は

「働き方を改善し今後は中小企業でもなるべく時間外労働しないように」

 

というものです

内容は

「そのために、とりあえず勤怠管理システムを導入しましょう」

 

と言っているに等しいですね。

 

ちなみにここで言う「勤怠管理システム」とは従来の「ガッチャン」式のタイムカードではなく、ICカード・顔認証・スマホ認証・生体認証などで出勤退勤時刻を自動でシステムに反映させ、データ管理、賃金計算などにつなげられるものを指します。

打刻されたタイムカードを各所から回収手作業で計算給与ソフトに手入力、といった作業から解放されます!

助成率も高いので、勤怠管理ソフトを導入しても実際の金額的負担は小さく済みます

かつ「補助金」と違い条件を満たせばほぼ受給できるのが大きい!(これは「助成金」すべてに言えますが)

 

助成金、いくら貰えるの?

・助成率は3/4(最大50万円)

  30人以下の会社でかつ機器・システム導入に30万円(税込)以上かかる場合は4/5

・同時に従業員の賃金引上げを行うと → 最大290万円

前者は補助金・助成金の類でよく見かける難しい書き方ですね。。

つまり助成金を最大限活用するために最大50万円助成を目指すとした場合

「30人以下の会社だと実質負担率が少なく一番おトクになる」ということです。

後者は一見魅力的ですが、賃上げはずっと続くものであり一時金としての助成金額を

数年で超えてしまうことが考えられます(つまり経営者にとってあまりおトクとは言えない)

しかし、もともと「賃上げ」を考えていた、というパターンであれば

活用しない手はありません。

賃上げを伴う場合の増額はこちらを参照

 

支給対象となる事業主は

労災保険の適用事業主であること・・勤怠管理なので従業員いますよね?であればOK

・まだ「勤怠管理システム」を導入していないこと

・まだ 賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと・・・当分は3年でいいのでまだ5年規定としている事業所は少ないはず?

・交付申請時点で36協定が締結・届出されていること・・・当たり前?

・交付申請時点で年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること ・・・2019年から開始した「年5日」。さすがに就業規則に規定してるはず?

・・・とコレ、たいていの中小企業・零細企業は当てはまるのではないでしょうか。

なお中小企業の範囲についてはリンク先を参照ください(「支給対象となる事業主」の項を参照)

中小企業主とは

「常時使用する労働者の数」が指標なのでNPO法人や社会福祉法人など形態は問題ではありません。あらためて大体の中小・零細企業はOKかと

申請から給付への流れ

 

図を見てもらってお分かりのように

最終的にお金が貰えるのは、通常の売買契約、設置設定、請求と支払いを終え、

「支給申請」をした後、つまり一番最後です。

なお交付申請期限は2021年11月30日まで。

提出先は都道府県の労働局長あてです。

 

面倒くさいんじゃないの??

「様式第〇号」などとしてウェブにUPされている書式への

記載はそれほど難しくありません。

実際の交付申請書コチラ ←Word文書ダウンロードページへ(様式第1号)

・・・どうでしょう? A4のWord文書 わずか8ページ。

そのうち、当たり前の事項の記入や 「はい」「いいえ」で選択するだけの

項目もあり、決して難しくない内容です。

実際に導入が終わり、助成金の支給する際の支給申請書コチラ

↑Word文書ダウンロードページへ (様式第10号・第11号)

こちらはA4サイズ わずか6ページです

「実施状況の報告をされる場合」という様式第9号の書類もありますが

こちらは「労働局長から求められた場合」とありますので

無ければ不要ですね。

それぞれの書式の「記入例」は

PDFマニュアルの中盤~後半に書かれています。

参考にしてください。

ただし 上記マニュアルの45ページにあるように

決められた「書式以外の提出物」がやや面倒です。

資料1~資料5で写真や議事録などを提出するように

書かれています。

・・なお、こういう作文・提出物は苦手!とお嘆きの方は社労士さん紹介いたします

お問い合わせはコチラ

 

支給の対象となる取り組み

「取り組み項目」は1~9まであり、いずれか一つ以上選びます。

1 労務管理担当者に対する研修

2 労働者に対する研修、周知・啓発

3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング

4 就業規則・労使協定等の作成・変更

5 人材確保に向けた取組

・・・・ソフトを導入するという動機からは

労務管理用ソフトウェアの導入・更新

労務管理用機器の導入・更新

デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

つまり6~9のいずれかに取り組むことになります。

 

成果目標の設定 (以下の3つをすべて達成しなくてはいけません)

⑴勤怠管理システムを用いた労働時間管理方法を採用する

⑵賃金台帳等の労働管理書類 → 5年間保存することを就業規則等に規定する

⑶労働者&労務管理担当者に対して研修をする(専門的知識を有する外部講師=社労士など、に依頼)

・・・どうでしょうか。難易度として⑵や⑶は比較的簡単。

⑴は実際に導入して今までの運用を変えるのですから、

⑴の達成がすべて、と言えなくはありませんね。

 

最後に

いかがでしょう。

最後になりましたが、「勤怠管理ソフト」は

特に、拠点があり従業員数が多い会社にとっては、

締め日にタイムカード回収、一気に計算作業、という手間が省けるので

大変便利なスグレモノと言えます。

打刻イコール日々のデータ蓄積、となれば

これらの作業を担っていた担当者にとっては

業務が平準化して、労働時間が読みやすくなりますから

まさに「働き方改革」ですね。

参考になりましたら幸いです。

 

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