複合機導入に【中小企業経営強化税制】を活用するとおトクです。
・・・でもネット検索してもまだまだ難しそうな記事や表現しかありませんね。
ましてや本家の中小企業庁のホームページは見ていると眠くなるくらいです。
何でそんなにわかりにくく書くのか・・???
今回は、なるべくわかりやすく記事にしてみました。
まず・・・
すごく簡単に表現するなら
カラー複合機導入にあたり
法人税※からその費用分を控除する制度
(※個人事業主の場合は「所得税」から)
と言えます。
設備投資なんてしてられないよなぁ・・という中小企業もこうした
嬉しい特典があれば
よっしゃここらで設備投資(=ここでは複合機導入)しちゃおうか!
となりますから国も思惑通りでついニッコリ、というわけです。
個人事業主もOKですから商売している民間人にとって嬉しい制度です。
以前からありましたが、延長に延長を重ね、現時点ではR5年3月まで、となっています。
というわけで複合機導入においては、スタンダードとなりつつあるこの税制活用
もう少し詳しく見ていきましょう
どのくらいの優遇なの?
複合機を「購入」した場合と「リース契約」した場合とで
ちょっと違いがあります。

購入の場合・・・即時償却と10%税額控除のいずれか選択可能
リースの場合・・・10%の税額控除のみ
なお、ここでは「資本金3000万円以下の法人または個人事業主」を前提にしています。
(資本金3000万円以上1億円以下の法人は税額控除7%です)
「即時償却」とは カラー複合機導入の年度にその全額を
経費として計上すること。その年の利益が目減りするから
法人税の課税対象所得を少なくすることが出来ますね。
(通常は「減価償却」で耐用年数に合わせて毎年一定額が経費になりますが即時償却は「一気」)
今年度は儲かって利益が出ているぞー、という時にいいです。
一方、税額控除は 例えば100万円のカラー複合機であれば
100万円 × 10% ・・つまり 10万円分が 税額から控除されます
これに加え、通常の減価償却費もありますので、
わかりやすい定額法の場合
トータルで税額控除のほうがややお得になる場合が多いです。
(毎年売上高が変わらない前提)
必要なものは?
①工業会から発行された生産性向上を示す書類
↓こんなヤツです 現物の写真(一部マスキング済み)

②「経営力向上計画」(A4文書4枚ほどの書類)
その書式ですが中小企業庁のHPの一体どの辺にあるのか・・
非常にわかりづらいので
リンクを貼りました
リンク先の
【記入用】経営力向上計画認定申請書(様式第1)WORD形式
に最終的に記載して提出することになります。
ちなみに様式2は「事業譲渡に係る不動産取得税の軽減措置を希望する場合」にのみ使用
次項で示したように各業界ごとに記載例があります。参考にしてください。
【最新情報】GビズIDアカウントをつくって「経営力向上計画申請プラットフォーム」からの電子申請も可能になりました
面倒なんじゃないの??
工業会からの証明書類はカラー複合機取り扱い業者に依頼してあれば待つだけ
もう一方の経営力向上計画は
自社の置かれている状況、現状認識、のような項目
と
カラー複合機を導入することで何をどのように生産性アップにつなげるか
といった項目の2点においてやや作文が必要です。
記入すべき項目・内容については
中小企業庁:経営力向上計画の申請について (meti.go.jp)
上記リンク先の 1-3.申請書記載例 を見てください。
各業界ごと、指針に沿って一体何を記入すれば良いのか が具体例として
PDFファイルで示されています。
・・・パソコンとにらめっこするような場面はありますが
補助金、助成金の類と比べれば楽なほうですよ!
手順は?

おおまかには以下のようになります
①工業会からの証明書類発行を業者を通じて入手
(依頼してから大体2~3週間ほど)
↓
②その書類に記載された情報(機種名とか取得価額くらいですが)
と例の作文を「経営力向上計画書」に落とし込み
各業界ごとの主務大臣に対して申請
(ウチの業界は誰に出せばいいの?という方は以下を↓)
ココには(例えば)「建設業」は 北陸地方整備局長(新潟の場合) に
また
(例えば)「旅館業」は厚生労働省の関東信越厚生局長(新潟の場合)宛てですよ
と書かれています
↓
③認定を受けたら、実際の設備導入
↓
④税務申告

順序は原則として以上です
順序の例外と気を付けるべきポイント
原則的には上記の通り、「経営力向上計画の申請」→「認定」→「設備導入」
という順序なのですが
申請から認定になるまで時間がかかることもあり
申請や認定より先に設備取得してしまう例外パターンが往々にしてあります。
そうした例外パターンにおいても一定の条件のもと認められます
その条件とは以下の図のように

設備取得から60日以内に申請(受理)をする、ということです。
また気を付けたいのは
申請から認定まではおよそ30日ほどかかるということ。
通常の順序においても例外パターンにおいても
結局重要なのは、しっかり事業年度末までに
すべてを済ませること。
ですのであまりに決算期間際ではその事業年度に、
申請→認定→設備取得
(あるいは設備取得→申請→認定)を
完了することが難しいので注意が必要です!!
補足
中小企業庁のホームページは難しそうに書かれていますが、
これを複合機導入に限って最大限シンプルに示し補足すると・・
・複合機は生産性向上設備(A類型)で「器具備品・工具(30万円以上)」に該当
・「生産性が年平均1%以上向上」とありますが今売られているカラー複合機ならOK
・中古機はダメ
・「工業会」とは「一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会」のこと
・中小企業投資促進税制と混同されやすい。こちらはH29年度税制改正で
従来の「1台120万円以上の複合機」が「対象外」になりました。
①「中小企業経営強化税制」の内容を確認しよう
購入 = 即時償却・10%税額控除のいずれか選択可能
リース = 10%税額控除のみ
今期かなり儲かっている→即時償却がいい
毎年だいたい同じくらいの売上→税額控除がややおトクか
(詳しくは担当の税理士等にお聞きください)
・個人事業主もOK
②必要な書類は
・工業会からの証明書
・経営力向上計画 (電子申請もOK)
③難しくはないが「作文」が必要
・業界の指針に沿った自社の課題・立ち位置など
・複合機を導入することによって得られる生産性アップの度合い
このあたりの作文がやや面倒と言えば面倒ですが
・・助成金・補助金の類と比べれば簡単なほうですよ
④手順
工業会からの証明書ゲット → 経営力向上計画の申請 → 認定後、複合機導入
→ 税務申告
⑤例外と気を付けるポイント
申請→認定→設備導入 という通常の順序でなく
設備導入が先になる場合は導入後60日以内に申請をすることで
認められる。
気を付けるポイントは事業年度内にすべてを終わらせること。
(年度末ギリギリにならないように)
失敗したくない!損したくない!カラー複合機導入徹底研究